TEL 0942-35-1111
購入の流れ
これだ!という物件に出会えたら、売主様に対し、「購入したい」という意思表示を書面(不動産購入申込書)で行います。これを受けて、具体的な価格やご条件の交渉に入りますので、物件価格や引渡しの時期等、買主様の購入希望条件を担当者に伝えます。
売主様・買主様双方にご納得頂いて、気持ちよく契約にのぞんで頂けるよう、うめの地所のノウハウを駆使し交渉させて頂きます。購入価格だけではなく、引渡し等の諸条件もしっかりと確認しておきます。
住宅ローンご利用のお客様は、この時点で、金融機関(民間)に融資の事前審査の申込みをします。金融機関はご自由にお選び頂けます。
実際の住宅ローンのお申込みは、不動産売買契約成立後となりますので、後から「不動産購入契約はしたがローンを断られた」という事態にならないよう、事前に確認が必要です。
ローンには様々な商品がございますので、金融機関がお決まりでない方は担当者にご相談下さい。
売買契約に先立ち、買主様に対して宅地建物取引業者が不動産の重要な事項について書面を交付し説明するよう法律上義務付けられています。
この書面を「重要事項説明書」といい、その説明は宅地建物取引主任者の資格を有するものが行います。
「重要事項」とは、不動産売買にあたり宅建業者が買主様に説明しなければならない事項をいい、登記簿記載の事項、都市計画法・建築基準法等の制限、代金授受の方法、契約解除に関する事項等があります。
「重要事項説明書」に記載される内容は、用語も内容も難しいことが多いので、内容にご不明な点がある場合は、必ず担当者にお確かめ下さい。
「不動産売買契約書」を用いて契約を締結します。「不動産売買契約書」には、条件交渉で合意に達した事項を盛り込み、売主様・買主様双方に交付します。
契約内容を確認後、双方ご署名ご捺印を頂き、買主様が売主様に手付金をお支払い頂きましたら、契約成立です。不動産売買契約の締結後は、契約書の記載内容に基づいて、双方の権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず担当者にご確認下さい。